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建物の区分所有等に関する法律第8条

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条文

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(特定承継人の責任)

第8条  
前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第7条
(先取特権)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第1節 総則
次条:
第9条
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
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