建物の区分所有等に関する法律第8条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第8条 (前)(次)
条文[編集]
(特定承継人の責任)
- 第8条
- 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
解説[編集]
- 前条(先取特権)
参照条文[編集]
- マンション標準管理規約(単棟型)第26条(承継人に対する債権の行使)
判例[編集]
- (最高裁判所判例)