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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
(後見人登記)
- 第6条
- 後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
- 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 会社法制定前には第7条に置かれていた。本条には現在会社法第584条に定める無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力(成年擬制)に関する定めがあった。
登記は後見登記簿になされることになる。
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