日本国憲法第82条

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条文[編集]

【裁判の公開】

第82条
  1. 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
  2. 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

解説[編集]

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参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
日本国憲法第81条
【違憲審査制】
日本国憲法
第6章 司法
次条:
日本国憲法第83条
【財政処理の基本原則】
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