法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
(推定相続人の廃除の取消し)
廃除はいつでも取消すことができるが、その場合でも家庭裁判所へ請求することが必要である。 また、廃除は遺言によることもでき、その場合は民法第893条と同様、遺言の発効後に遺言執行者が家庭裁判所に遅滞なく請求する義務を負うことになる。廃除の取消しの効力は被相続人の死亡時に遡及する。