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民法第894条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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推定相続人の廃除の取消し

第894条
  1. 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
  2. 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

解説

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廃除はいつでも取消すことができるが、その場合でも家庭裁判所へ請求することが必要である。戦後の民法改正において、明治民法第999条の規定の趣旨を継承。
また、廃除は遺言によることもでき、その場合は民法第893条と同様、遺言の発効後に遺言執行者が家庭裁判所に遅滞なく請求する義務を負うことになる。廃除の取消しの効力は被相続人の死亡時に遡及する。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には認知に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第832条に継承された。

  1. 親権ヲ行ヒタル父若クハ母又ハ親族会員ト其子トノ間ニ財産ノ管理ニ付テ生シタル債権ハ其管理権消滅ノ時ヨリ五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
  2. 子カ未タ成年ニ達セサル間ニ管理権カ消滅シタルトキハ前項ノ期間ハ其子カ成年ニ達シ又ハ後任ノ法定代理人カ就職シタル時ヨリ之ヲ起算ス

前条:
民法第893条
(相続開始の場所)
民法
第5編 相続
第1章 総則
次条:
民法第895条
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)


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