手形法第47条

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コンメンタールコンメンタール手形法

条文[編集]

第47条  
  1. 為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ
  2. 持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得
  3. 替手形ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス
  4. 務者ノ一人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ

解説[編集]

  1. 為替手形の振出、引受、裏書又は保証をした者は、所持人に対して合同してその責に任ずる。
  2. 所持人は、前項の債務者に対してその債務を負った順序にかかわらず、各別又は共同に請求することができる。
  3. 為替手形の署名者であって、これを受戻したものも、同一の権利を有する。
  4. 債務者の一人に対する請求は、他の債務者に対する請求を妨げない。既に請求を受けた者の後者に対しても同様である。

判例[編集]

参照条文[編集]


前条:
第46条
手形法
第7章 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求
次条:
第48条


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