手形法第47条
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条文
[編集]【手形義務者の合同責任】
- 第47条
- 為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ
- 所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得
- 為替手形ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス
- 債務者ノ一人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ
現代語
[編集]- 為替手形の振出、引受、裏書又は保証をした者は、所持人に対して合同してその責に任ずる。
- 所持人は、前項の債務者に対してその債務を負った順序にかかわらず、各別又は共同に請求することができる。
- 為替手形の署名者であって、これを受戻したものも、同一の権利を有する。
- 債務者の一人に対する請求は、他の債務者に対する請求を妨げない。既に請求を受けた者の後者に対しても同様である。
解説
[編集]判例
[編集]- 約束手形金請求(最高裁判決昭和36年07月31日)手形法第75条7号
- 組合の代表者名義で提出された約束手形に対する組合員の責任の有無。
- 民法上の組合の代表者が、組合のために、その組合代表者名義で約束手形を振出した場合には、同組合の組合員は、共同振出人として、同手形について合同してその責を負うものと解するのが相当である。
- 本件手形は、組合の代表者が、その権限にもとずき、組合のために、その組合代表者名義をもつて振出したものである以上、同組合の組合員は、手形上、各組合員の氏名が表示された場合と同様、右手形について共同振出人として、合同してその責を負うものと解するを相当とする。
- (奥野健一裁判官・山田作之助裁判官による反対意見)
- 手形の顕名主義の原則よりして、手形行為の代理関係は証券面に明らかにされておらなければならない。従つて、商法504条は手形行為の代理には適用がなく、また、旧商法(明治32年法律第48号)436条【注:手形法独立制定以前の規定】が「代理人カ本人ノ為メニスルコトヲ記載セスシテ手形ニ署名シタルトキハ本人ハ手形上ノ責任ヲ負フコトナシ」と規定していたこともこの間の理を明らかにしたものであり、改正後の手形法において、かゝる明文がなくても同一に理解しなければならない。
- 法人格を有しない民法上の組合の名称を手形上に表示しても、固よりその表示が組合の構成員たる各組合員の表示とみることはできないし、また組合長、理事等組合の業務執行者の表示は各組合員の代理人の表示とみることもできない。してみれば、本件において手形振出人として「D定置漁業組合組合長理事E」という記載は、前述の如く各組合員の代理人の表示と認めることはできないから、これにより組合長以外の組合員に手形上の責任を負担せしめることはできない。
- 多数説の如く、手形面に顕名されていないものまでが直接手形債務を負担するものとすれば、その手形が不渡となりたる場合、名が顕はれていないものに対しても所謂手形不渡処分を為し得るや等の問題を生じ手形取引の実情に適せざる結果を生ずるものと云はなくてはならない。
- (奥野健一裁判官・山田作之助裁判官による反対意見)
- 本件手形は、組合の代表者が、その権限にもとずき、組合のために、その組合代表者名義をもつて振出したものである以上、同組合の組合員は、手形上、各組合員の氏名が表示された場合と同様、右手形について共同振出人として、合同してその責を負うものと解するを相当とする。
- 約束手形金(最高裁判例 昭和57年09月07日)民法第427条,民法第442条,民法第465条1項,手形法第17条,手形法第30条1項,手形法第49条,手形法第77条1項1号,1項4号,3項
- 約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
- 約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法第465条1項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
参照条文
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