民法第427条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第427条
- 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
解説[編集]
債権者又は債務者が数人ある場合で、別段の意思表示がない場合、権利義務がどのように割り当てられるかを定めた規定である。
民法では原則として分割債権、分割債務となり、それぞれ別個の債権、債務とみなされる。別々の債権債務関係であるから、債権者はそれぞれの割合に応じて別々に権利を行使していくことになる。また、分割債権、債務関係における各当事者について発生した事由は他の債権者債務者には影響を及ぼさない。なお商法では連帯債務が原則となる点で異なっている。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 貸金請求(最高裁判決 昭和34年06月19日)民法第432条,民法第898条,民法第899条
- 売掛金等請求 (最高裁判決 昭和48年10月09日)民法第33条、民法第675条、民事訴訟法第46条
- 約束手形金(最高裁判決 昭和57年09月07日)民法第442条,民法第465条1項,手形法第17条,手形法第30条1項,手形法第47条1項,手形法第47条3項,手形法第49条,手形法第77条1項1号,手形法第77条1項4号,手形法第77条3項
- 所有権移転登記手続等,更正登記手続等請求事件(最高裁判決 平成16年04月20日)民法第898条,民法第899条,民法第907条
- 預託金返還請求事件(最高裁判決 平成17年09月08日)民法第88条2項,民法第89条2項,民法第601条,民法第896条,民法第898条,民法第899条,民法第900条,民法第907条,民法第909条
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