コンテンツにスキップ

日本国憲法第92条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学憲法日本国憲法コンメンタール日本国憲法

条文

[編集]

【地方自治の基本原則】

第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

解説

[編集]
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第92条の記事があります。

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 業務上横領(最高裁判決 昭和35年11月01日)日本国憲法第39条,地方公務員法第29条,地方自治法第154条
    地方公務員法による懲戒を受けたものを処罰することと憲法第92条。
    地方公共団体の職員が地方公務員法に規定する懲戒を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪の判決を言渡されたとしても、憲法第92条に違反するものではない。

前条:
日本国憲法第91条
【内閣の財政状況報告】
日本国憲法
第8章 地方自治
次条:
日本国憲法第93条
【地方議会、長・議員の直接選挙】
このページ「日本国憲法第92条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。