日本国憲法第92条
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条文
[編集]【地方自治の基本原則】
- 第92条
- 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 業務上横領(最高裁判決 昭和35年11月01日)日本国憲法第39条,地方公務員法第29条,地方自治法第154条
- 地方公務員法による懲戒を受けたものを処罰することと憲法第92条。
- 地方公共団体の職員が地方公務員法に規定する懲戒を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪の判決を言渡されたとしても、憲法第92条に違反するものではない。
- 地方自治法に基く警察予算支出禁止(w:警察法改正無効事件 最高裁判決昭和37年3月7日) 地方自治法第243条の2(改正により現行同法第242条及び第243条の2に相当)第4項、日本国憲法第59条、日本国憲法第81条、旧警察法(昭和22年法律196号)40条、警察法(昭和29年法律162号)36条
- 地方公共団体の議会の議決と地方自治法第243条の2第4項【旧】の訴訟
- 地方公共団体の議会の議決があつた公金の支出についても、地方自治法第243条の2第4項【旧】の訴訟によりその禁止、制限等を求めることができる。
- (詳細)前条判例参照
- 法令審査権と国会の両院における法律制定の議事手続
- 裁判所の法令審査権は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばないと解すべきである。
- 同法は両院において議決を経たものとされ適法な手続によつて公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する所論のような事実を審理してその有効無効を判断すべきでない。従つて所論のような理由によつて同法を無効とすることはできない。
- (詳細)日本国憲法第81条#警察法改正無効事件参照
- 裁判所の法令審査権は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばないと解すべきである。
- 市町村警察を廃止しその事務を都道府県警察に移した昭和29年法律第162号警察法は、憲法第92条に違反するか
- (論点)
- 新警察法は自治体警察を廃止してその事務を都道府県警察に移管し、都道府県警察の警視正以上を国家公務員とする地方警務官制度の創設等の警察の中央集権化を目指したものであり、憲法第92条の地方自治の本旨に反するか否か
- 市町村警察を廃止しその事務を都道府県警察に移した昭和29年法律第162号警察法は、憲法第92条に違反するものではない。
- 同法が市町村警察を廃し、その事務を都道府県警察に移したからといつて、そのことが地方自治の本旨に反するものと解されないから、同法はその内容が憲法92条に反するものとして無効な法律といいえない。
- (論点)
- 地方公共団体の議会の議決と地方自治法第243条の2第4項【旧】の訴訟
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