日本国憲法第92条
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条文
[編集]【地方自治の基本原則】
- 第92条
- 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 業務上横領(最高裁判決 昭和35年11月01日)日本国憲法第39条,地方公務員法第29条,地方自治法第154条
- 地方公務員法による懲戒を受けたものを処罰することと憲法第92条。
- 地方公共団体の職員が地方公務員法に規定する懲戒を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪の判決を言渡されたとしても、憲法第92条に違反するものではない。
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