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民事執行法第171条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(代替執行)

第171条
  1. 次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
    1. 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
    2. 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
  2. 前項の執行裁判所は、第33条第2項第1号又は第6号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
  3. 執行裁判所は、第1項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
  4. 執行裁判所は、第1項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
  5. 第1項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  6. 第6条第2項の規定は、第1項の規定による決定を執行する場合について準用する。

改正経緯

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2017年民法改正に伴い以下のとおり改正。

  1. 第1項を以下の条項から改正。
    民法第414条第2項本文又は第3項に規定する請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。
  2. 第3項・第4項・第6項
    (改正前)第1項の決定
    (改正後)第1項の規定による決定

解説

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準用条項
  • 第6条(執行官等の職務の執行の確保)第2項

参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第170条
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
民事執行法
第2章 強制執行
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
次条:
民事執行法第172条
(間接強制)
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