民事執行法第171条

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条文[編集]

(代替執行)

第171条
  1. 民法第414条第2項本文又は第3項に規定する請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。
  2. 前項の執行裁判所は、第33条第2項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
  3. 執行裁判所は、第1項の決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
  4. 執行裁判所は、第1項の決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
  5. 第1項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  6. 第6条第2項の規定は、第1項の決定を執行する場合について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第170条
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
民事執行法
第2章 強制執行
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
次条:
民事執行法第172条
(間接強制)


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