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民事執行法第172条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(間接強制)

第172条
  1. 作為又は不作為を目的とする債務で前条第1項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
  2. 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる。
  3. 執行裁判所は、前二項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。
  4. 第1項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
  5. 第1項の強制執行の申立て又は第2項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  6. 前条第2項の規定は、第1項の執行裁判所について準用する。

解説

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Wikipedia
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準用規定
  • 民事執行法第171条第2項
    前項の執行裁判所は、第33条第2項第1号又は第6号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。

参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第171条
(代替執行)
民事執行法
第2章 強制執行
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
次条:
民事執行法第173条
【債権者の申し立てによる間接強制】
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