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民事執行法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(執行文付与の訴え)

第33条
  1. 第27条第1項又は第2項に規定する文書又は電磁的記録の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第3項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。
  2. 前項の訴えは、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
    1. 第22条第1号から第3号まで又は第6号から第6号の5までに掲げる債務名義並びに同条第7号に掲げる債務名義のうち次号及び第6号に掲げるもの以外のもの
      第一審裁判所
      1の2 第22条第3号の2に掲げる債務名義並びに同条第7号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの
      損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
      1の3 第22条第3号の3に掲げる債務名義並びに同条第7号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの
      簡易確定手続が係属していた地方裁判所
    2. 第22条第4号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの
      仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
    3. 第22条第4号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第397条に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てによるもの
      当該支払督促の申立てについて同法第398条の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
    4. 第22条第4号の2に掲げる債務名義
      同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
    5. 第22条第5号に掲げる債務名義
      債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)
    6. 第22条第7号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第1号の2及び第1号の3に掲げるものを除く。)
      和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所

改正経緯

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2022年改正及び2023年改正

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2022年改正及び2023年改正によるものを、施行日降順に記す。

未定・2026年5月末日迄施行
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令和4年法律第48号・令和5年第53号

  1. 第1項
    (改正前)文書の提出をすることができないときは、
    (改正後)文書又は電磁的記録の提出をすることができないときは、
  2. 第2項第3号
    (改正前)
    第22条第4号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第132条の10第1項 本文の規定による支払督促の申立て又は同法第402条第1項に規定する方式により記載された書面をもつてされた支払督促の申立てによるもの
    当該支払督促の申立てについて同法第398条同法第402条第2項 において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
    (改正後)文書又は電磁的記録の提出をすることができないときは、
    第22条第4号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第397条に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てによるもの
    当該支払督促の申立てについて同法第398条の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
2024年4月1日施行
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令和5年法律第15号・第16号・同第17号 第2項第1号を以下のとおり改正。

(改正前)第22条第1号から第3号まで、第6号又は第6号の2に掲げる債務名義
(改正後)第22条第1号から第3号まで又は第6号から第6号の5までに掲げる債務名義

2013年改正

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第2項第1号の3を新設。それに伴い、第6号の除去事項を追加。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第32条
(執行文の付与等に関する異議の申立て)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第34条
(執行文付与に対する異議の訴え)
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