民事執行法第173条
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条文[編集]
- 第173条
- 第168条第1項、第169条第1項、第170条第1項及び第171条第1項に規定する強制執行は、それぞれ第168条から第171条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第1項に規定する方法により行う。この場合においては、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
- 前項の執行裁判所は、第33条第2項各号(第一号の二及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
解説[編集]
168条第1項(不動産の引渡し等の強制執行)
第169条第1項(動産の引渡しの強制執行)
第170条第1項(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第171条第1項(代替執行)
参照条文[編集]
判例[編集]
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