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民事執行法第208条

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条文

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(情報の提供の方法等)

第208条
  1. 第205条第項、第206条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。
  2. 前項の情報の提供がされたときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、申立人に同項の書面の写しを送付し、かつ、債務者に対し、同項に規定する決定に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。

改正経緯

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2024年民法改正により第1項を以下のとおり改正。

(改正前)第206条第1項又は
(改正後)第206条第1項若しくは第2項又は

解説

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2019年改正で新設。

参照条文

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前条:
民事執行法第207条
(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第2節 第三者からの情報取得手続
次条:
民事執行法第209条
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
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