民事執行法第209条
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条文
[編集](第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
- 第209条
- 第205条又は第207条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第1項の情報の提供に関する部分についての第17条第1項の規定、同条第2項において準用する民事訴訟法第91条第4項の規定並びに第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
- 申立人
- 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
- 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者
- 債務者
- 当該情報の提供をした者
- 第206条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第1項の情報の提供に関する部分についての第17条第1項の規定、同条第2項において準用する民事訴訟法第91条第4項の規定並びに第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
改正経緯
[編集]2024年民法改正
[編集]第2項に第3号を新設し、旧第3号及び旧第4号を第4号及び第5号に繰下げ。
2023年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 第1項及び第2項本文
- (改正前)第17条の規定による請求は、
- (改正後)第17条第1項の規定、同条第2項において準用する民事訴訟法第91条第4項の規定並びに第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3の規定による請求は、
- 第1項第3号
- (改正前)一般の先取特権を有することを証する文書録
- (改正後)一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録
解説
[編集]2019年改正にて新設。
参照条文
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