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民事執行法第210条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)

第210条
  1. 申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
  2. 前条第1項第2号若しくは第3号又は第2号若しくは第3号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第208条第1項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

改正経緯

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2024年民法改正により第2項を以下のとおり改正。

(改正前)第2項第2号に掲げる者であつて、
(改正後)第2号若しくは第3号に掲げる者であつて、

解説

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2019年改正にて新設。

参照条文

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前条:
民事執行法第209条
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第2節 第三者からの情報取得手続
次条:
民事執行法第211条
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
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