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民事執行法第211条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文[編集]

(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)

第211条
第39条及び第40条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第42条(第2項を除く。)の規定は第三者からの情報取得手続について、第182条及び第183条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。

解説[編集]

2019年改正にて新設。

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第210条
(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第2節 第三者からの情報取得手続
次条:
民事執行法第212条
(公示書等損壊罪)
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