コンテンツにスキップ

民事執行法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

[編集]

(民事訴訟法の準用)

第20条
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定(同法第87条の2の規定を除く。)を準用する。

改正経緯

[編集]

2023年改正

[編集]

以下の条項に改正(2028年6月末までに施行、施行日未定)

特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とあるのは、「民事執行法第19条の3第1項各号(同法第19条の6において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

2022年改正

[編集]
2026年施行予定分
[編集]

以下の条項に改正(2026年5月末までに施行、施行日未定)

特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定(同法第71条第2項、第91条の2第92条第9項及び第10項、第92条の2第2項、第94条第100条第2項、第1編第5章第4節第3款第111条第1編第7章第133条の2第5項及び第6項、民事訴訟法第133条の3第2項、第151条第3項、第160条第2項、第185条第3項、第205条第2項、第215条第2項、第227条第2項並びに第232条の2の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第1の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2024年施行分
[編集]

以下の条項から、改正された。

特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
民事訴訟法第1編 総則
民事訴訟法第2編 第一審の訴訟手続
民事訴訟法第3編 上訴
民事訴訟法第4編 再審

前条:
民事執行法第19条の3
(裁判書)

民事執行法第19条の6
(執行官に対する申立て等)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第21条
(最高裁判所規則)
このページ「民事執行法第20条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。