民事執行法第20条
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条文
[編集](民事訴訟法の準用)
- 第20条
- 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定(同法第87条の2の規定を除く。)を準用する。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]以下の条項に改正(2028年6月末までに施行、施行日未定)
- 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とあるのは、「民事執行法第19条の3第1項各号(同法第19条の6において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2022年改正
[編集]2026年施行予定分
[編集]以下の条項に改正(2026年5月末までに施行、施行日未定)
- 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定(同法第71条第2項、第91条の2、第92条第9項及び第10項、第92条の2第2項、第94条、第100条第2項、第1編第5章第4節第3款、第111条、第1編第7章、第133条の2第5項及び第6項、民事訴訟法第133条の3第2項、第151条第3項、第160条第2項、第185条第3項、第205条第2項、第215条第2項、第227条第2項並びに第232条の2の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第1の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2024年施行分
[編集]以下の条項から、改正された。
- 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。
解説
[編集]参照条文
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