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民事執行法第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(不動産の取得の時期)

第79条
  1. 買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 所有権移転登記抹消等(最高裁判決昭和57年09月10日)競売法2条1項,競売法33条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)550条,民事執行法第183条民事執行法第188条
    競売手続停止の仮処分に違反してされた競売手続の完了と競落不動産についての競落人の所有権の取得
    競売手続停止の仮処分に違反して競売手続が続行された場合であつても、競落代金が支払われて競売手続が完了したときは、仮処分債権者は、競落不動産についての競落人の所有権の取得を否定することができない。
  2. 売買代金返還等 (最高裁判例 平成8年01月26日)旧・民法第566条1項2項(現・民法第565条適用により契約不適合責任の準用),民事執行法第60条民事執行法第62条
    借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法568条1項、2項及び566条(旧)1項、2項の類推適用
    建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法568条1項、2項及び566条(旧)1項、2項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができる。

前条:
民事執行法第78条
(代金の納付)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第80条
(代金不納付の効果)
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