民事執行法第84条
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条文
[編集](売却代金の配当等の実施)
- 第84条
- 執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、電子配当表(次条第3項に規定する電子配当表であつて、同条第5項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に基づいて配当を実施しなければならない。
- 債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、売却代金の電子交付計算書(執行裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、売却代金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
- 執行裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
- 代金の納付後に第39条第1項第1号から第6号までに掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。
- 代金の納付後に第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正にて以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)配当表
- (改正後)電子配当表(次条第3項に規定する電子配当表であつて、同条第5項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)
- 第2項
- (改正前)売却代金の交付計算書を作成して、
- (改正後)
- 最高裁判所規則で定めるところにより、売却代金の電子交付計算書(執行裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、売却代金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)を作成して、
- 第3項を新設、それに伴い旧第3項及び旧第4項を第4項及び第5項に繰り下げ。
- 第4項及び第5項
- (改正前)文書の提出があつた場合
- (改正後)文書又は電磁的記録の提出があつた場合
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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