民事執行法第85条
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条文
[編集](電子配当表の作成)
- 第85条
- 執行裁判所は、配当期日において、第87条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行裁判所に対しその旨の届出があつた場合又は配当期日において全ての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
- 執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法 、商法 その他の法律の定めるところによらなければならない。
- 第1項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。次条第1項において同じ。)が定められたときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当表(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、配当を実施するために次項に規定する事項を記録して作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
- 電子配当表には、売却代金の額及び第1項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記録しなければならない。
- 裁判所書記官は、第3項の規定により電子配当表を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)配当表の作成
- (改正後)電子配当表の作成
- 第1項
- 第3項を以下の条項より改正。
- 配当期日には、第1項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
- 第4項を以下の条項より改正。
- 執行裁判所は、配当期日において、第1項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
- 第5項を以下の条項より改正。
- 第1項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。)が定められたときは、裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成しなければならない。
- 第6項の以下の条項を削除。
- 配当表には、売却代金の額及び第1項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記載しなければならない。
- 第7項の以下の条項を削除。
- 第16条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する債権者(同条第1項前段に規定する者を除く。)に対する呼出状の送達について準用する。
2022年改正
[編集]第4項を以下のとおり改正。
- (改正前)書証の取調べをすることができる。
- (改正後)書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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