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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(交付送達の原則)
- 第102条の2
- 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
2022年改正により、条項を新設し民事訴訟法第101条から移動。また、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」とした。
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