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民事訴訟法第102条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(交付送達の原則)

第102条の2
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

改正経緯

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2022年改正により、条項を新設し民事訴訟法第101条から移動。また、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」とした。

解説

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参照条文

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前条:
第102条
(裁判所書記官による送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第2款 書類の送達
次条:
第103条
(送達場所)
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