民事訴訟法第102条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(交付送達の原則)

第102条の2
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

改正経緯[編集]

2022年改正により、条項を新設し民事訴訟法第101条から移動。また、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」とした。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第102条
(裁判所書記官による送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第2款 書類の送達
次条:
第103条
(送達場所)
このページ「民事訴訟法第102条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。