民事訴訟法第102条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(訴訟無能力者等に対する送達)

第102条
  1. 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
  2. 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
  3. 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第101条
(交付送達の原則)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第103条
(送達場所)


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