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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(訴訟無能力者等に対する送達)
- 第102条
- 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
- 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
- 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
参照条文[編集]
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