民事訴訟法第101条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(交付送達の原則)

第101条
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第100条
(裁判所書記官による送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第102条
(訴訟無能力者等に対する送達)


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