民事訴訟法第101条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
[
編集
]
(交付送達の原則)
第101条
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
第100条
(裁判所書記官による送達)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
次条:
第102条
(訴訟無能力者等に対する送達)
このページ「
民事訴訟法第101条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民事訴訟法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加