民事訴訟法第106条
条文[編集]
(補充送達及び差置送達)
- 第106条
- 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
- 就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
- 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
解説[編集]
- 第104条(送達場所等の届出)
- 第103条(送達場所)
参照条文[編集]
判例[編集]
- 再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 平成19年03月20日)民訴法第338条1項3号
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