民事訴訟法第105条

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条文[編集]

(出会送達)

第105条
前二条【第103条第104条】の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第104条
(送達場所等の届出)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第106条
(補充送達及び差置送達)


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