民事訴訟法第110条
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条文
[編集](公示送達の要件)
- 第110条
- 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
- 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
- 同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。
改正経緯
[編集]2022年改正で、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、以下のとおり改正。
- 第1項第1項
- 送達が「電磁的記録の送達」で可能な場合を除外。
- 第1項第3号
- 従来の送達を「書類の送達」として文言を整理。
解説
[編集]- 第1項
- 公示送達が当事者の申立てによることを定めているが、これは職権送達主義(当事者の申立てがなくとも裁判所が送達を相手方当事者にすることができるという立法主義)の例外である。
参照条文
[編集]判例
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