民事訴訟法第111条

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条文[編集]

(公示送達の方法)

第111条  
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
第110条
(公示送達の要件)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第112条
(公示送達の効力発生の時期)
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