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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(公示送達の効力発生の時期)
- 第112条
- 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第110条第3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
- 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
- 前二項の期間は、短縮することができない。
参照条文[編集]
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