民事訴訟法第112条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(公示送達の効力発生の時期)
- 第112条
- 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第110条第3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
- 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
- 前2項の期間は、短縮することができない。
解説[編集]
- 第110条(公示送達の要件)
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|