コンテンツにスキップ

民事訴訟法第113条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(公示送達による意思表示の到達)

第113条  
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があるときは、その意思表示は、第111条の規定による措置を開始した日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第98条第3項ただし書の規定を準用する。

改正経緯

[編集]

2022年改正で、公示送達の手段が従来の掲示のみでなくなったことに伴い改正。

解説

[編集]
  • 第111条(公示送達の方法)
  • 民法第98条(公示による意思表示)

参照条文

[編集]

判例

[編集]
前条:
第112条
(公示送達の効力発生の時期)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第114条
(既判力の範囲)
このページ「民事訴訟法第113条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。