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民事訴訟規則第159条

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法学民事法民事訴訟法>民事訴訟規則

条文

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(判決書等の送達・法第255条)

第159条
  1. 判決書又は法第254条(言渡しの方式の特則)第2項(法第374条(判決の言渡し)第2項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。
  2. 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。

解説

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 規則は法の下位であり、本条第2項は民事訴訟法第255条2の調書の送達は謄本でするとの規程に違反するから無効である。第252条に述べたように、謄本は原本の持つ効力をコピーできるが、正本は効力をコピーできない。従って、送達しても当事者に調書判決の効力は発生しない。上告門前払いの調書決定は法第122条に基づいて本条項を準用していると思われるが無効である。調書決定の問題点について詳細は民事訴訟規則第50条の2の参照URLを参照。

参照条文

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前条:
民事訴訟規則第158条
(裁判所書記官への交付等)
民事訴訟規則
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 判決
次条:
民事訴訟規則第160条
(更正決定等の方式・法第二百五十七条等)


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