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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(訴え提起の方式)
- 第133条
- 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
- 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 当事者及び法定代理人
- 二 請求の趣旨及び原因
参照条文[編集]
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