民事訴訟法第133条の2
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条文
[編集](秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
- 第133条の2
- 秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
- 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
- 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができない。
- 第2項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
- 裁判所は、第2項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
- 前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に第2項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければならない。
改正経緯
[編集]本条項は2022年改正により新設されたが、「民事裁判手続のデジタル化」に関する以下の改正箇所については。施行日が未定である。
- 第1項
- (改正前)秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求
- (改正後)秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等
- 第2項
- 第3項
- (改正前)当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求
- (改正後)当該秘匿事項記載部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求
- 第5項及び第6項を新設
解説
[編集]2022年「住所、氏名等の秘匿制度」の創設に伴い新設。
参照条文
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