民事訴訟法第133条の3

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)

第133条の3
  1. 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面又は電磁的記録及びこれに基づいてされた送達に関する第100条の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
  2. 前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。

改正経緯[編集]

本条項は2022年改正により新設されたが、「民事裁判手続のデジタル化」に関する以下の改正箇所については。施行日が未定である。

  1. 第1項
    1. (改正前)当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面
      (改正後)当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
    2. (改正前)当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する第109条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
      (改正後)当該書面又は電磁的記録及びこれに基づいてされた送達に関する第100条の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等
  2. 第2項を新設

解説[編集]

2022年「住所、氏名等の秘匿制度」の創設に伴い新設。

参照条文[編集]


前条:
第133条の2
(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
民事訴訟法
第1編 総則
第8章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
次条:
第133条の4
(秘匿決定の取消し等)
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