民事訴訟法第133条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(秘匿決定の取消し等)

第133条の3
  1. 秘匿決定、第133条の2第2項の決定又は前条の前条第1項の決定(次項及び第7項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
  2. 秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第133条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
  3. 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
  4. 裁判所は、第1項の取消し又は第2項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
    1. 秘匿決定又は第133条の2第2項の決定に係る裁判をするとき
      当該決定に係る秘匿対象者
    2. 前条の決定に係る裁判をするとき
      当該決定に係る当事者又は法定代理人
  5. 第1項の取消しの申立てについての裁判及び第2項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 第1項の取消し及び第2項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
  7. 第2項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。

改正経緯[編集]

本条項は2022年改正により新設されたが、「民事裁判手続のデジタル化」に関する以下の改正箇所については。施行日が未定である。

  1. 第1項
    (改正前)又は前条の決定
    (改正後)又は前条第1項の決定
  2. 第2項
    1. (改正前)又は前条の決定
      (改正後)又は前条第1項の決定
    2. (改正前)閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求
      (改正後)訴訟記録等の閲覧等

解説[編集]

2022年「住所、氏名等の秘匿制度」の創設に伴い新設。

参照条文[編集]


前条:
第133条の3
(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
民事訴訟法
第1編 総則
第8章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
次条:
第134条
(訴え提起の方式)
このページ「民事訴訟法第133条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。