民事訴訟法第176条
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条文
[編集](書面による準備手続の方法等)
- 第176条
- 裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第162条第1項に規定する期間を定めなければならない。
- 裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
- 第149条、第150条及び第165条第2項の規定は、書面による準備手続について準用する。
改正経緯
[編集]2022年改正により、以下のとおり改正。
- 以下の第1項を削除。
- 書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
- 旧第2項を、以下のとおり改正し第1項に繰り上げ。
- (改正前)裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第162条に規定する期間を定めなければならない。
- (改正後)裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第162条第1項に規定する期間を定めなければならない。
- 旧第3項を、以下のとおり改正し第2項に繰り上げ。
- (改正前)裁判長等は、必要があると認めるときは
- (改正後)裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは
- 旧第4項を、以下のとおり改正し第3項に繰り上げ。
解説
[編集]参照条文
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