民事訴訟法第220条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(文書提出義務)
- 第220条
- 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
- 一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
- 二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
- 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
- 四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
- イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
- ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
- ハ 第197条第1項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
- ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
- ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
解説[編集]
- 第196条(証言拒絶権)
- 第197条
参照条文[編集]
判例による補足・改正[編集]
- 最高裁判所第二小法廷/平成19年11月30日(文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件)
- 「銀行が,法令により義務付けられた資産査定の前提として,監督官庁の通達において立入検査の手引書とされている「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。」
- 関連法令:
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第6条,銀行法第25条)
- 最高裁判所第一小法廷/平成12年3月10日(文書提出命令申立て却下決定に対する許可抗告事件)
- 「証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,右必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。」
- 判例違憲訴訟:
- 特別抗告提起事件決定/平成25年10月30日(基本事件: 弁護士着手金返還請求事件及び反訴事件) - 棄却
|
|