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民事訴訟法第337条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(許可抗告)

第337条
  1. 高等裁判所の決定及び命令(第330条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第1項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
  2. 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
  3. 前項の申立てにおいては、前条第1項に規定する事由を理由とすることはできない。
  4. 第2項の規定による許可があった場合には、第1項の抗告があったものとみなす。
  5. 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
  6. 第313条第315条及び前条第2項の規定は第2項の申立てについて、第318条第3項の規定は第2項の規定による許可をする場合について、同条第4項後段及び前条第3項の規定は第2項の規定による許可があった場合について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件(最高裁決定 平成20年11月25日)民訴法197条,民訴法220条4号ハ,民訴法223条
    事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定を法律審である許可抗告審において争うことの許否
    事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定は,それが一見記録に照らして明らかに不合理であるといえるような特段の事情がない限り,法律審である許可抗告審において争うことができない。

前条:
第336条
(特別抗告)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第338条
(再審の事由)
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