民事訴訟法第232条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(検証の目的の提示等)
第232条
第219条
、
第223条
、
第224条
、
第226条
及び
第227条
の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
第三者が正当な理由なく前項において準用する
第223条
第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第231条
(文書に準ずる物件への準用)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第6節 検証
次条:
第233条
(検証の際の鑑定)
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