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民事訴訟法第232条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(検証の目的の提示等)

第232条
  1. 第219条第223条第224条第226条及び第227条第1項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
  2. 第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
  3. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

改正経緯

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2022年改正において、第227条が改正されたことに伴い「第1項」を挿入。

解説

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参照条文

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前条:
第231条の3
(書証の規定の準用等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第6節 検証
次条:
第232条の2
(映像等の送受信による方法による検証)
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