民事訴訟法第232条
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条文[編集]
(検証の目的の提示等)
- 第232条
- 第219条、第223条、第224条、第226条及び第227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
- 第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
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