建物の区分所有等に関する法律第13条
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条文
[編集](共用部分の使用)
- 第13条
- 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第249条(共有物の使用)
- マンション標準管理規約(単棟型)第13条(敷地及び共用部分等の用法)
判例
[編集]- 工事妨害禁止等請求事件(札幌地方裁判所判例 平成20年05月30日)民法第602条,建物の区分所有等に関する法律第17条,建物の区分所有等に関する法律第26条,民事訴訟法第61条
- [] (最高裁判所判例) [[]]