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建物の区分所有等に関する法律第13条

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条文

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(共用部分の使用)

第13条  
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 工事妨害禁止等請求事件(札幌地方裁判所判決平成20年05月30日)民法第602条,建物の区分所有等に関する法律第17条,建物の区分所有等に関する法律第26条,民事訴訟法第61条
    携帯電話会社がマンションの管理組合に対し,屋上に携帯電話の基地局を設置するために締結した賃貸借契約に基づき設置工事の妨害禁止等を求めた請求について,契約を締結するのに必要な区分所有者全員の同意を得ていないとして,これを棄却した事案

前条:
第12条
【共用部分の使用・持分・管理】
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第2節 共用部分等
次条:
第14条
(共用部分の持分の割合)
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