民事訴訟法第132条の3
表示
(民事訴訟規則第52条の2 から転送)
条文
[編集](訴えの提起前における照会)
- 第132条の3
- 被予告通知者は、予告通知者に対し、当該予告通知者がした予告通知の書面に記載された前条第3項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
- 前条第1項ただし書、第2項及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「書面による予告通知」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとする。
- 第1項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
改正経緯
[編集]2022改正により以下のとおり改正。
- 第1項を以下のものより改正。
- 予告通知を受けた者
(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第3項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。この場合においては、同条第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
- 予告通知を受けた者
- 第3項を新設、それに伴い旧第2項を文言を整理し第3項に繰下げ。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民事訴訟規則第52条の3(予告通知に対する返答の書面の記載事項等)
- 予告通知に対する返答の書面には、法第132条の3(訴えの提起前における照会)第1項に規定する答弁の要旨を記載するほか、前条(予告通知の書面の記載事項等)第1項第1号に規定する事項、返答の年月日及び法第132条の3第1項の規定による返答である旨を記載し、その返答をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
- 前項の答弁の要旨は、具体的に記載しなければならない。
|
|