民事調停法第36条
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条文
[編集](過料についての決定)
- 第36条
- 前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
- 前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第5編の規定(同法第119条並びに第121条第1項及び第3項の規定並びに同法第120条及び第122条の規定中検察官に関する部分を除く。)並びに刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第508条第1項本文及び第2項並びに第514条の規定を準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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