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民法第1002条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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負担付遺贈

第1002条
  1. 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
  2. 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

解説

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負担付遺贈について、受遺者の履行義務の限度について定める。明治民法第1104条を継承。
受遺者が遺贈を放棄した時、受益予定者は受遺者の地位を得る。

参照条文

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  • 明治民法第1104条
    1. 負担附遺贈ヲ受ケタル者ハ遺贈ノ目的ノ価額ヲ超エサル限度ニ於テノミ其負担シタル義務ヲ履行スル責ニ任ス
    2. 受遺者カ遺贈ノ放棄ヲ為シタルトキハ負担ノ利益ヲ受クヘキ者自ラ受遺者ト為ルコトヲ得但遺言者カ其遺言ニ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があったが、民法第898条に継承された。

遺産相続人数人アルトキハ相続財産ハ其共有ニ属ス

前条:
民法第1001条
(債権の遺贈の物上代位)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第1003条
(負担付遺贈の受遺者の免責)


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