民法第1021条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第1020条
(委任の規定の準用)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1022条
(遺言の撤回)
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民法第1021条
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