民法第1024条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(
遺言書
又は
遺贈
の目的物の破棄)
第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
解説
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参照条文
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前条:
民法第1023条
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1025条
(撤回された遺言の効力)
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民法第1024条
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