民法第986条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

遺贈の放棄)

第986条
  1. 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
  2. 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

解説[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    家督相続人ハ相続開始ノ時ヨリ前戸主ノ有セシ権利義務ヲ承継ス但前戸主ノ一身ニ専属セルモノハ此限ニ在ラス
  2. 明治民法第1088条
    1. 受遺者ハ遺言者ノ死亡後何時ニテモ遺贈ノ放棄ヲ為スコトヲ得
    2. 遺贈ノ放棄ハ遺言者ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス

前条:
民法第985条
(遺言の効力の発生時期)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第987条
(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
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