民法第986条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](遺贈の放棄)
- 第986条
- 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
- 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
解説
[編集]判例
[編集]- 土地所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和43年6月6日)民法第554条
- 遺贈の承認放棄に関する規定の死因贈与への準用の有無
- 遺贈の承認および放棄に関する規定は死因贈与に準用されない。
- 遺贈の承認・放棄に関する規定は、遺言が単独行為であることに基づくものであることが明らかであるから、民法554条によつて契約である死因贈与に準用されるものではないと解すべきである。
参考
[編集]- 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 家督相続人ハ相続開始ノ時ヨリ前戸主ノ有セシ権利義務ヲ承継ス但前戸主ノ一身ニ専属セルモノハ此限ニ在ラス
- 明治民法第1088条
- 受遺者ハ遺言者ノ死亡後何時ニテモ遺贈ノ放棄ヲ為スコトヲ得
- 遺贈ノ放棄ハ遺言者ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
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