民法第554条
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第3編 債権
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(
死因贈与
)
第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、
遺贈
に関する規定を準用する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
贈与契約不存在確認請求
(最高裁判決 昭和47年05月25日)
民法第1022条
死因贈与の取消と民法1022条
死因贈与の取消については、民法1022条(遺言の撤回) がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。
前条:
民法第553条
(負担付贈与)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第2節 贈与
次条:
民法第555条
(売買)
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民法第554条
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