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(遺言の効力の発生時期)
- 第985条
- 遺言は、 遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
- 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
遺言の効力の発生時期について規定する。
参照条文[編集]
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