民法第987条
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(民法第1089条 から転送)
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
- 第987条
- 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
解説
[編集]- 遺贈義務者
- 相続人
- 包括受遺者
- 相続人の存在、不存在が明らかでないとき - 相続財産の清算人(第952条 2021年改正前:相続財産管理人)
- 遺言書の指定(第1006条)や家庭裁判所の選任(第1010条)により遺言執行者がいる場合 - 遺言執行者
参照条文
[編集]- 明治民法第1089条
- 遺贈義務者其他ノ利害関係人ハ相当ノ期間ヲ定メ其期間内ニ遺贈ノ承認又ハ抛棄ヲ為スヘキ旨ヲ受遺者ニ催告スルコトヲ得若シ受遺者カ其期間内ニ遺贈義務者ニ対シテ其意思ヲ表示セサルトキハ遺贈ヲ承認シタルモノト看做ス
参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第897条に継承された。
- 系譜、祭具及ヒ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権ニ属ス
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