民法第998条
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(民法第1100条 から転送)
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](遺贈義務者の引渡義務)
- 第998条
- 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時。)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
改正経緯
[編集]- 2018年改正により、以下の条項から改正。2017年改正における、債権法改正おいて物の引渡義務について特定物と不特定物を区別する必要がなくなったことに伴い、遺贈の担保責任に関する規定についても、特定物と不特定物の区別を撤廃、贈与における贈与者の担保責任に準じた取り扱いとした。
(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
- 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
- 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。
解説
[編集]- 遺贈は、無償行為であり贈与に類似するため、遺言者(遺贈者)には、贈与の目的である物又は権利の性状についての責任はない。しかしながら、引渡し・移転を実際に行う者は遺言者と異なる遺贈義務者であるので、引渡し・移転時における、目的物等の性状について、①原則として相続開始の時(=遺言者死亡の時)、②目的物等が種類債権である場合は「特定の時(債務者[→遺贈義務者]が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者[→受贈者]の同意を得てその給付すべき物を指定したとき:第401条)」の状態で、遺贈義務者は受贈者に引渡し・移転をする義務を負い、それ以上の義務を負わない旨を定める。改正前(明治民法第1100条由来)は、不特定物を目的とした遺贈と概念し、遺贈義務者に担保責任を認めていたが、遺贈における遺贈義務者・受贈者双方が関与する「特定」行為に解消された。
参照条文
[編集]参考
[編集]- 明治民法において、本条には推定相続人の廃除に関する以下の規定があった。趣旨は民法第892条に継承された。
- 遺留分ヲ有スル推定遺産相続人カ被相続人ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキハ被相続人ハ其推定遺産相続人ノ廃除ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
- 明治民法第1100条
- 不特定物ヲ以テ遺贈ノ目的ト為シタル場合ニ於テ受遺者カ追奪ヲ受ケタルトキハ遺贈義務者ハ之ニ対シテ売主ト同シク担保ノ責ニ任ス
- 前項ノ場合ニ於テ物ニ瑕疵アリタルトキハ遺贈義務者ハ瑕疵ナキ物ヲ以テ之ニ代フルコトヲ要ス
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