(遺贈の物上代位)
- 第999条
- 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して賞金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
- 遺贈の目的物が他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
関連条文[編集]
前条:第998条(遺贈義務者の引渡義務)
次条:第1000条(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
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