民法第999条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](遺贈の物上代位)
- 第999条
- 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して賞金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
- 遺贈の目的物が他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
解説
[編集]- 遺贈の目的物に対する物上代位について定める。明治民法第1101条を継承する。
参照条文
[編集]- 民法第243条(動産の付合)
- 民法第244条(動産の付合)
- 民法第245条(混和)
- 明治民法第1101条
参考
[編集]明治民法において、本条には推定遺産相続人の廃除に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第894条に継承された。
- 被相続人ハ何時ニテモ推定遺産相続人廃除ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
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